所得税の確定申告の準備はお早めに!

 今年も確定申告の時期がやってきました。確定申告は、1年間の所得に対する税額を申告する重要な作業です。資料などにモレがないよう余裕をもって準備しておきましょう。また、この1月から手続きが簡素化させる電子申告による提出も検討してみましょう。

〜サラリーマンも確定申告をしなければならないことがある〜

 通常、サラリーマン(給与所得者)であれば、会社が年末調整を行ってくれるため自分で確定申告をする必要がありません。ただし次のような人は、サラリーマンであっても確定申告が必要です。

@ その年の収入金額が2,000万円を超えている人
A 給与以外の所得が20万円を超える人
B 2カ所以上から給与等の支払を受けている人で、主な給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
C 医療費控除や雑損控除を受ける人
D 源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人      など
 なお、サラリーマン以外では、事業所得がある個人事業者や、不動産所得がある人なども確定申告しなければなりません。

〜こんな人は確定申告の際に注意!〜

 確定申告を行う際、以下に該当する人は、控除を受けるための書類などを準備しなければならないため注意が必要です。
(1)家族に収入がある人
 配偶者控除や扶養控除の対象となるかを判断するため、配偶者や子供の勤め先から源泉
徴収票をもらっておきます。
(2)不動産所得がある人
 不動産所得がある場合は、その収入額の明細が分かる書類や、経費の額が分かる領収書などが必要です。
(3)医療費控除を受ける人
 1年間に自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えると医療費控除が受けられます。支払った医療費の領収書などが必要です。
(4)勤めていた会社を辞めた人
 会社を辞めて、その年のうちに別の会社などに再就職していなければ、自分で確定申告を行う必要があります。退職時に受け取る源泉徴収票をきちんと保管しておきましょう。
(6)国民年金保険料の社会保険料控除を受ける人
 昨年(平成17年)分より、国民年金保険料について社会保険料控除を受けるときには、その支払い証明書の添付が必要です。
(7)住宅借入金等特別控除を受ける人(初回のみ)
 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、確定申告をしなければなりません。記入機関などから交付された借入金の年末残高証明書や、売買契約書の写しなどを準備しておきましょう。

 上記の他にも、確定申告の際には様々な書類が必要です。自分が受けられる控除などを確認し、そのために必要な書類等は余裕をもって準備しておきましょう。

〜「電子申告」は会計事務所にご相談を!〜

 ご存じのとおり法人税や消費税等において「電子申告」が始まっています。もちろん所得税においても電子申告ができますので、所得税の確定申告を電子申告で行ってはどうでしょう。
 なお、電子申告を行うには納税者本人の電子署名*が必要ですが、この1月から簡素化され、会計事務所に依頼して電子申告をすると納税者本人の電子署名は必要なくなります。
 電子申告を行うに当たっては、当会計事務所にご相談ください。

※電子署名とは、申告データが納税者本人などから送信されたことを証明するための電子的な署名で、住基カードなどで行います。

       《各種法定調書などの申請・届出もできます》
   電子申告・納税だけでなく、各種申請・届出等の提出も可能です。
   特に、1月は法定調書の提出期限です。給与所得の源泉徴収票など、
   各種法定調書の提出にも利用できます。

 確定申告、電子申告についてご不明な点は、当会計事務所にお問い合わせください。


【電子申告・納税ひとくちメモ】
世界の電子申告の利用状況
 電子申告は、世界各国ですでに行われています。例えば韓国では、2005年の所得税の電子申告割合は75%に達します。また、アメリカでは毎年約1億3000万件の所得申告のうちの過半数が電子申告で行われており、フランスをはじめとしたEU諸国でも電子申告が広がってきているようです。

【今月のワンポイント実務】
● 税務
 平成19年1月から「源泉徴収税額」が変わります
平成19年から所得税低率減税の廃止などに伴い、平成19年1月1日以後に支払う給与の「源泉徴収税額表」が改正されます。
なお、国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税が19年1月から減り、住民税が19年6月から増えることになります。ただし合計の税額負担額は基本的には変わりません。




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